どの銀行でも共通して必要な書類一覧
母が亡くなり「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」「みずほ銀行」で預金の相続手続きを行いました。
共通して提出が必要だった3つの書類を紹介します。逆にこれらの書類さえ揃っていれば、どの銀行の相続手続きが可能です。
法定相続情報一覧図の写し
亡くなった母と私と兄弟(姉妹)との関係が表になった書類です。
近くの法務局に依頼し発行してもらいます。
法務局の出張所は全国に存在し、最寄りの法務局の住所はGoogleMapで検索すれば見つかります。
この書類を発行する為に、さらに書類(亡くなった母と私達の戸籍謄本など)を集める必要があり、大変手間がかかりました。私自身も取得まで1ヶ月ほどかかりました。
「法定相続情報一覧図(写し)」は何枚でも無料で発行してもらえます。私は余裕を見て10枚発行してもらいました。
「法定相続情報一覧図(写し)」に、なぜ「(写し)」とつくのかはオリジナルは法務局で保管され、それを法務局が正式に複製してくれた書類だからです。「(写し)」という表現がコピーみたいな感じですが、銀行へ提出する原本となります。

印鑑証明書(相続人全員分)
市役所が発行する「実印」の証明書です。
「実印」とはご自身が市役所に登録したハンコのことです。

この証明書は、ご自身のマイナンバーカードがあれば、セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどのコピー機で24時間いつでも発行できます。(1枚 200円くらい)
マイナンバーカードがなければ、市役所へ行き、発行してもらいます。(ほとんどの市役所は平日9時~17時ごろまでしか開いてません。)
<注意>
兄弟(または姉妹)がいる場合、兄弟(または姉妹)全員の印鑑登録証明書(原本)が必要です。
持ってきてもらうか、遠方の場合、郵送してもらってください。
複数の銀行で、並行して相続手続きする場合、予備として2枚もらうのが良いでしょう。
「実印」が必要なシーンは家のローンを組む時くらいで、普段の生活ではほとんど使いません。
もしどのハンコを「実印」にしたのか忘れた方は、印鑑登録証明書を発行し、印鑑登録証明書に記載されるハンコの形と見比べながら、「実印」を探してください。
「実印」を登録していない場合、市役所へ行き、実印の登録手続きが必要です。
登録するハンコはなんでも良いのですが、他人にまねされないようハンコ屋へ依頼しオリジナルのハンコを作成しましょう。ハンコはネットショップで購入する事もできます。
遺産分割協議書
亡くなった方の遺産(銀行預金や家など)を兄弟(または姉妹)でどのような配分で分けるかを
兄弟(または姉妹)で合意した書類です。
この書類は用意しなくても、銀行の預金を相続する事はできます。ただし銀行への相続手続きする際に
申請書に兄弟(または姉妹)の「直筆のサイン」と「実印」を押す必要があります。
遺産分割協議書は自分で作成しました。Googleで「遺産分割協議書 ひながた」で検索するとフォーマットがたくさん出てきます。
良さそうなフォーマットを参考にしながら、Wordを使って作成し自宅のプリンタで印刷しました。
あと手書きで作成しても問題ないみたいです。
<ポイント1>
銀行預金の場合、支店名や口座番号が正しい事です。
もし口座番号などが間違ったまま銀行へ提出すると相続手続きしてもらえません。
<ポイント2>
兄弟(または姉妹)全員の「直筆のサイン」と「実印」の押してある事です。
兄弟(または姉妹)全員で集まった時に、みんなで内容を確認しながら作成しました。
枚数は兄弟(または姉妹)全員分と予備分を作成しました。
<ポイント3>
全ての遺産を1枚の遺産分割協議書に収める必要はありません。後から預金口座が見つかった場合、
またその時に新規に作成すれば良いです。私自身も、後から通帳が見つかり、その通帳用に遺産分割協議書を
新たに作成しました。

まとめ
「法定相続情報一覧図の写し」「印鑑証明書」「遺産分割協議書」の3つの書類があれば、どの銀行も相続手続きができます。いずれの書類も用意する為には、相続人である兄弟(または姉妹)の協力が必要不可欠となります。
